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■当事務所では、全国対応で敷金返還のサポート業務を行っております
初めまして。行政書士・敷金返還アドバイザーの石上太郎です。
アパートやマンションを出て行く時、部屋を借りた時と全く同じ状態に戻さなければならないと思っていませんか?
原状回復とは、部屋のリフォームをすることではありません。
通常使用による損耗の補修費用は家賃に含まれています。つまり、敷金から支払う(=二重に支払う)必要はまったくないのです!
当事務所では、国土交通省のガイドライン及び判例に基づいて、正当な敷金返還請求額を算定し、内容証明を作成いたします。
※国土交通省のガイドラインとは、過去の判例の集積によって作られた基準集です。
内容証明を出すまでもなく、当事務所へのご相談だけで解決した例も多くあります。
敷金返還額に関して、少しでも疑問に感じていらっしゃる方は、是非お気軽にご相談下さい。
敷金返還に関する、メールでのご相談・お問い合わせには24時間以内に必ずお返事いたします!
賃貸トラブルでお悩みではないですか?

実際に入居したら説明と違う!
契約更新を拒絶された!
毎年毎年家賃の値上げを請求されている!
・・・etc.
敷金返還以外の賃貸トラブルのご相談も受け付けております。
どんなお悩みでもお気軽にご相談下さい。
宅地建物主任者でもある当職がアドバイスさせて
頂きます。
ご相談・ご依頼の内容は守秘義務により守られます
ご相談・ご依頼の内容は行政書士の守秘義務により厳格に守られますのでご安心下さい。
行政書士法 第12条 (秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
敷金返還や賃貸トラブルに関する、メールでのご相談・お問い合わせには24時間以内に必ずお返事いたします!


